解体届出とは、自動車を解体した際に陸運局で行うことが出来る手続きです。一時抹消登録を終えた後に手続きを行います。解体業者から解体が終えた報告があれば15日以内に手続きを行います。

知って得する解体届出のこと

解体届出は、管轄する陸運局にて手続きを行うことが出来ます。車の名義変更や一般的な廃車手続きとは少し必要書類が異なりますので、事前に確認してから陸運局に手続きにいきましょう。尚、解体業者の解体報告(移動報告番号)がないと解体届出を行うことができません。ご注意下さい。

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解体届出の手続きを行うメリット

廃車手続きは、一時抹消登録や輸出抹消登録など、いくつかの抹消手続きがありますが解体届出をするメリットとは何なのかご説明します。

解体届出の手続きをすると重量税が還付される

重量税とは、車検のときに2年分の税金を陸運局に納税しています。

これは、自賠責保険(強制保険)と同じく、車検を取得して自動車を乗ろうと思うと必ず納めなければならないものなので、ナンバープレートが付いていて、車検が残っている車に関しては必ず重量税は納めていると考えてよいです。

廃車手続きをした際に、解体届出をした場合に限り重量税の還付を受けることが出来ます。例えば、2年分で30,000円の重量税を納めている車で、車検の残りが1年の場合は、約二分の一にあたる15,000円が還付されます。尚、解体業者から解体報告を受けてから一時抹消を行う場合は、そのまま一緒に解体届出を提出することができます。

解体届出の手続きをすると自動車税も還付される

自動車税は毎年4月から5月に納税している税金で、軽自動車であれば1万円前後、普通車であれば3万~10万程度の税金になります。

解体届出に限らず、廃車手続き(抹消手続き)を行うことによって自動車税は還付されます。乗らない車の場合は廃車手続きを行うことをおすすめしますが、特に車検が残っている車は上記のとおり、重量税の還付もありますので解体届出を行うのがよいでしょう。

解体届出の手続きをすると自賠責保険料が還付される

自賠責保険とは、車検を取得する際に2年分の強制保険料として支払っている税金です。

車検を取得するときに、2年分を先に納めているものになりますので、もし車検が残っている場合はその残りの期間の自賠責保険が還付されます。これは、解体届出に限らず一時抹消登録のような廃車手続きを行うことによって還付を受けることができます。

陸運局で解体届出をする時の注意点

解体届出は管轄の陸運局で手続きを行うことが出来ます。廃車手続きといえば一時抹消などがありますが、解体届出を行うのは重量税の還付請求が出来ることなどメリットもありますが、手続きを行う際の注意点についてご説明します。

解体業者の解体報告がないと手続きできない

解体届出は、解体業者による解体報告がなければ手続きを行うことが出来ません。

解体報告とは、解体業者が車を解体したことをマニフェストと呼ばれるシステムに入力した段階で認められ、車を解体業者に渡しただけでは完了していることにはなりませんので、陸運局に行く前に必ず確認してから手続きにいくようにしましょう。

重量税の還付は所有者に還付される

車検が残っている車の場合、重量税の還付を受けることができます。ただし、誰でも重量税の還付を受けることができるわけではありません。

一時抹消をした際に、最終所有者に記載されている人若しくは法人に対して重量税が還付されますので、もし重量税の還付を受ける場合は、自分自身の名義であることを確認してから手続きを行うようにしましょう。

解体届出の必要書類

解体届出を行うには、自分で手続きを行う場合と、業者に手続きを依頼する場合とで必要書類が異なります。

自分で陸運局で解体届出する場合の必要書類

  1. 車検証の原本(登録識別情報等通知書)
  2. 移動報告番号
  3. 手数料納付書
  4. 永久抹消登録申請書

業者に解体届出の手続きを依頼する場合の必要書類

  1. 車検証の原本(登録識別情報等通知書)
  2. 移動報告番号

解体届出にかかる費用

解体届出自体にかかる費用はありません。

但し、行政書士事務所や業者に依頼する場合は、それぞれの業者によって手数料は異なると思いますのでご確認ください。

解体届出の手続きのまとめ

陸運局で行う解体届出は、一時抹消手続きを終えた後に行うものになりますので、少し手間もありますが、重量税の還付などを受けれる場合は解体届出を行った方がよいでしょう。

但し、一時抹消などと異なり、必要書類が揃っていても解体自体が完了していなければ解体届出の手続きを行うことが出来ませんので、移動報告番号を出ていることを確認してから陸運局に手続きに行きましょう。