車庫証明の手続き方法ってどうするの?!っていう方に、必要書類や書き方、申請方法や流れなどをお伝えします。
車庫証明とは、警察署から自動車の保管場所許可を証明することをいい、提出先は自動車を保管する場所を管轄する警察署となります。尚、普通車の場合は車の名義変更などを行う際に必ず必要となり、軽自動車の場合は届出のみが必要で名義変更をする上で必要となる書類ではありません。
尚、自動車の名義変更に必要な車庫証明などは、車屋さんに陸送や名義変更を依頼するときに一緒に依頼することができます。
車庫証明の取得の流れ
車庫証明の取得は次のような流れになります。それぞれの手順について下記にて詳しく説明していきます。不明点がある場合は、管轄の警察署に確認しましょう。
1、車庫証明申請するために駐車場を借りる
2、車庫証明の申請書を作成する(必要書類の取得と書き方)
3、車庫証明を管轄の警察署へ提出する。
車庫証明を申請するために駐車場を借りる
車庫証明を取得するためには駐車場を借りる必要があります。駐車場は一軒家であれば家の駐車場で可能です。マンションやアパートであれば近くの月極の駐車場を借りれば問題ありません。駐車場自体の条件(舗装されているか否か)は特に問われません。但し、警察署で車庫証明の許可がおりる条件として以下の点があります。注意して借りるようにして下さい。
◇居住地から車庫証明をあげる駐車場までの距離
車庫証明をあげる駐車場は、居住地から直線距離で2km以内でないといけません。2kmというと大人の足でも歩けば20-30分くらいはかかると思いますので、一般的にはクリアされると思いますが、注意点としては都心部の駐車場を借りる際に月間利用料が高いからといって、山奥の安い駐車場を借りて車庫証明をあげる事などはできませんので注意して下さい。
◇車庫証明をあげる駐車場に入る道路の幅
警察署への申請書類の中に駐車場へ入る道の幅を書く用紙があります。当然、車を駐車場に止めるのですから、車が支障なく入ったり出たりできる程度の道幅がなければなりません。
◇車庫証明をあげる駐車場の大きさ
車検証を見てみると、自動車の長さ・幅・高さの記載があります。これは、警察署へ提出する申請用紙にも記入欄があり、駐車場に車が問題なく駐車できるかどうかが重要となります。目安として前後左右に40-50cm程度の余裕があれば問題ないと考えてよいと思います。はじめて車庫証明を取得する駐車場の場合は、警察署に申請すると担当の警察官が駐車場を確認に訪れます。
◇一台分の駐車スペースに重複して車庫証明は取得できない
車庫証明を取得しようとしている駐車場に、既に違う車の車庫証明を取得している場合は、重複して取得することができません。もし、先に取得した車を既に売却済もしくは廃車済の場合は、車庫証明の申請用紙に代替車両として記入する必要があります。
車庫証明の申請書を作成(必要書類の取得と書き方)
車庫証明の申請に必要となる書類一覧です。以下からダウンロードもできますのでお使い下さい。
1、「自動車保管場所証明申請書」
2、「保管場所標章交付申請書」
3、「自認書」または「保管場所使用承諾証明書」(保管場所の使用権原を疎明する書類)
4、「保管場所の所在図・配置図」
5、「使用の本拠の位置」が確認できるもの
◇自動車保管場所証明申請書
自動車保管場所証明申請書は管轄の警察署でもらうことができます。複写式になっていますので車検証を見ながらボールペンで記入します。誤字をしてしまった場合は訂正印を押せば訂正できますが、最初から二部もらっておくのもよいでしょう。申請する日付の入力はできる限り申請日当日を記入しましょう。
◇保管場所標章交付申請書
保管場所標章交付申請書は、警察署で用紙を取得した場合、自動車保管場所証明申請書と複写式になっていますので、自動車保管場所証明申請書を記入すればそれでOKです。但し、最近では車庫証明の用紙をインターネットでダウンロードして印刷するケースも増えており、その場合はそれぞれの用紙に記入が必要です。記入内容は、車種や形状、車台番号や長さ・幅・高さなど、車検証があれば入力できる内容なので、手元に車検証を準備して記入しましょう。
◇自認書(保管場所使用権原疎明書面)
自認書とは、警察署に車庫証明を取得する際に、自分の所有の土地(駐車場)に車を駐車することに間違いないことを提出する書類です。自己所有の土地の駐車場に車庫証明を取得する場合は「自認書」、マンションやアパートや青空駐車場などの他人所有の土地の駐車場に車庫証明を取得する場合は「保管場所使用承諾証明書」を提出します。
※自己所有の駐車場に車庫証明を取得する場合は、自認書を提出します。その場合、保管場所使用承諾証明書の提出は不要です。
自認書(保管場所使用権原疎明書面)の記入例をダウンロードする
◇保管場所使用承諾証明書
保管場所使用承諾証明書は、他人所有の駐車場に車庫証明を取得する際に警察署へ提出する書類です。自己所有の場合は自認書の提出が必要です。保管場所使用承諾証明書は、家主さん(管理会社など)に署名と捺印をもらう必要があり、一般的には車庫証明書類の作成料金として1-2万程度の手数料がかかります。家主さんや管理会社によっても料金は異なりますので、車庫証明を取得する際に確認しましょう。
※他人所有の駐車場に車庫証明を取得する場合は、保管場所使用承諾証明書を提出します。その場合、自認書の提出は不要です。
◇保管場所の所在図・配置図
使用場所の所在図・配置図は、車庫証明を取得する駐車場の近隣の地図を記入します。所在図は半径1km程度で問題ありません。近隣で目印となるような建物や国道や県道などの道路も記入して、警察署の方が駐車場を見に来るときに分かりやすいように記入します。また、配置図は駐車場の平面図を記入します。青空駐車場の場合は駐車番号を記入すると分かりやすいでしょう。自宅の駐車場で車庫証明を取得する場合は、実際に駐車する予定の場所を分かりやすくマークしておくとよいでしょう。
◇使用の本拠の位置を確認できるもの
使用の本拠の位置が確認できるものとは、電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)等、居住又は営業所等が確認できるものです。提出する警察署によっては、これらの提出を求められる場合があります。
車庫証明を管轄の警察署へ提出する
車庫証明の申請書が書き終わったら、使用の本拠の位置を管轄する警察署へ申請に行きましょう。
1、車庫証明の申請書を窓口で確認する
警察署へ着いたら、まずは窓口の人に車庫証明の申請書を確認してもらいましょう。申請に必要な証紙を購入しても構いませんが、書類に不備があった場合は書き直して後日に提出する場合もありますので、証紙の購入は窓口の人に書類に不備が無いことを確認してからのほうがよいでしょう。
2、車庫証明の証紙を購入する
窓口の人から申請書に不備がないことを確認できたら、証紙(2,710円)を購入します。購買は警察署内にありますので場所を聞いて証紙を購入しましょう。尚、証紙代は地域によって若干異なる可能性がありますので事前に確認することをオススメします。
車庫証明のまとめ
車庫証明の手続き自体は難しいものではありません。このサイトを見れば、必要書類をダウンロードすることもできますし、記入例を見れば自分で申請書類を作成することだってできます。但し、申請自体はネット上からできませんので、時間を作って管轄の警察署へ提出しなければなりません。時間が作れない人は、車庫証明の申請を代行する業者もいますので、一度問合せしてみるとよいでしょう。