車庫証明の手続きというと、難しそうと思っていたり、面倒臭そうと思っていませんか?自分でチャレンジしてみると意外に簡単だったりしますよ。車屋さんや行政書士さんに依頼しなくても、初めての人も意外にスムーズにできたりします。時間がある人は自分でチャレンジしてみてもよいと思います。自分で車庫証明の手続きを行ったときの体験談をご紹介します。
車庫証明に関しては「車庫証明の必要書類、書き方や申請方法」を見ると詳しく載っています。
知人に車を譲ってもらった時に車庫証明を取得
知人に車を譲ってもらうことになり、車庫証明を取得することになりました。とは言え自分で車庫証明の申請手続きなどしたことがなかったので、まずはどうしよう・・・と悩みました。
ダメ元で知り合いなどに車庫証明をとったことある人を探しました。そして見つけました!いるんですよね!!なんでも自分でやってみよう!と思う人が。
かなり詳しく教えてもらったから思っていたよりもスムーズに手続きできました。
車庫証明を取得する為に申請書を作成
1、警察署に車庫証明申請に必要な書類をもらいに行く
まず所管の警察署に行き、車庫証明申請時に必要な書類(4種類)をもらいに行きました。分からないことは教えてくれるとのことでとても安心しました。とりあえず警察署へ行けばと良かったんだ!と思いました。
2、自動車保管場所証明申請書を作成する
渡された書類のうち4枚綴りの申請書(自動車保管場所証明申請書)に必要事項を記入し4枚全てに印鑑を押し(シャチハタ不可)ひとまず完成!車名や型式などを記入する欄があるので、車検証の通りに記入しました。その中に車名を記入する欄があるのですが、車種を記入するのではなく、メーカー名のみ記入すること!これだけは注意が必要と教えてもらいました。自動車保管場所証明申請書の記入は車検証があれば問題なくすべて記入できます。
3、保管場所の所在図と配置図の作成
手書きで記入するのは、なんだかとても面倒と憂鬱になりました(汗)
とりあえずネットの地図を参考にしながら目印になる場所を記入し、保管場所を確認する担当者が駐車場まで来ることが出来ればオッケー!配置図の作成。
車が出入りできる、車を駐車できる場所であることを証明し具体的な駐車場の場所を記入しました。使用する公道の幅や、駐車場の縦、横の長さをメートル単位で記載しました。
4、自認書の作成
私の場合、駐車場は自分が所有する土地なので自認書の作成をしました。その土地が自分のものであることを自分で認める為の書類が自認書です。自動車保管場所証明申請書や保管場所の所在図と配置図を作成し終わった後に自認書を作成したので、そのときにはかなり疲れてきました。最近はパソコンで仕事することが多くなってきましたが、車庫証明の申請書はすべて手書きの書類でしたので、手書きに慣れていない人は結構疲れるかもしれません。
車庫証明の申請書を管轄の警察署へ提出、手続き
やっと車庫証明申請書類一式の作成が終わり、警察署の「車庫証明」の窓口に持って行きました。担当者が書類のチェックをしてくれましたが問題なかったので、印紙を購入して来て下さいと言われました。領収証紙納付書と呼ばれるものです。領収証紙納付書に住所と氏名を記入し、車庫証明申請書類一式と一緒に警察署の車庫証明窓口に提出してから少し待っていると名前を呼ばれました。提出した「保管場所証明受理票」と「領収証紙納付書」を返却されました。
「保管場所証明受理票」には、整理番号と交付予定日(指定された日時が記入)再度この時間内に警察署まで車庫証明を取り来てくださいと記入されていました。
「保管場所証明受理票」と「領収証紙納付書」を受け取った数日後に、交通安全協会の方が駐車場の場所を確認しに来ました。
その後、指定された日時に警察署の窓口に行き「車庫証明」を無事取得できました!!
書類作成などの作業は少し面倒でしたが、思っていたよりも簡単だったかなと思いました。
自分で車庫証明手続きのまとめ
今回は、自分で車庫証明の手続きをした場合の体験談でした。意外に手続き自体はシンプルで簡単だと分かりました。でも、最近では確かに手書きする仕事も少なくなり、申請書を書くときに疲れてしまう場合もあるようですが、代行手数料が1万円くらいかかることを考えると、少しでも節約できるので自分で申請書を作成して提出に行ってみても良いかも知れません。